就業規則の改正準備を進めましょう。当事務所でお手伝いいたします。改正例→クリニック育児・介護休業規程(2022年10月1日改正案)

※すでに令和3年1月から育児や介護を⾏う労働者が⼦の看護休暇や介護休暇を柔軟に取得することができるよう、育児・介護休業法施⾏規則等が改正され 、時間単位で取得できるようになっています。改正手続きはお済ですか。

(厚生労働省ホームページから抜粋)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html

1 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設 【令和4年10月1日施行】
2 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け 【令和4年4月1日施行】
3 育児休業の分割取得 【令和4年10月1日施行】
4 育児休業の取得の状況の公表の義務付け 【令和5年4月1日施行】
5 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和 【令和4年4月1日施行】