◎障害年金裁定請求
「障害年金」は、私たちが病気やけがなどによって障害の状態になったとき、生活を支えるものとして支給されます。「障害の状態」とは、視覚障害や聴覚障害、肢体不自由などの障害だけでなく、「がんや糖尿病、心疾患、呼吸器疾患」などの内部疾患により、長期療養が必要で仕事や生活が著しく制限を受ける状態になったときや「うつ病」などの精神の障害も含まれます。また、障害手帳を持っていない場合でも、障害年金を受けることができます。まずはお気軽にご相談ください。初回相談は無料です。
1 着手金及び成功報酬等(消費税込み)
(1) 通常の請求
着手金:5,000円
報酬 :受給された年金の1か月相当分
(2) 遡及請求
着手金:5,000円
報酬:①受給された年金の1か月相当分 ②初回振込額の8%
上記①及び②のうち高い方の金額とします。
(3) 審査請求
着手金:5,000円(当事務所で裁定請求や額改定請求を行った場合は無料です。)
報酬 :①受給された年金の1か月相当分 ②初回振込額の8%
上記①及び②のうち高い方の金額とします。
(4) 再審査請求 ご相談ください。
(5) 額改定請求 ご相談ください。
※診断書等の書類代・医師との面談費用についての実費はお客様負担といたします。
※当事務所への支払いは1回のみですので、その後のご請求はございません。
2 裁定請求等の流れ
ご相談の結果、裁定請求等の手続きに入ることについてご納得いただけましたら、正式にご依頼ください。着手金のご入金確認後、手続きを進行いたします。
3 支払いについて
(1) 着手金 ご依頼いただいた日から10日以内。
(2) 報酬(年金が受給できた場合) 日本年金機構からご依頼者様の口座に初回の障害年金が 振り込まれた日から10日以内
◎お問合せ
電話 070-6662-5811
Fax 0466‐88‐0433
E-mail info@muraokasr.com
受付時間 9時~17時 19時~20時
※事務所不在の場合折り返しご連絡いたします。