令和5年4月以降、中小企業に対しても月60時間を超える時間外労働の割増賃金率が現行の25%から50%以上に引き上げられます。法律の適用に伴い、就業規則の変更や給与計算方法の変更が必要となります。添付は厚生労働省のリーフレットです。https://www.mhlw.go.jp/content/000930914.pdf